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強制執行の手続きに入るメリット

お金を貸し付けた債権者である場合、債務者の返済が滞るトラブルが予想されます。
仮に裁判沙汰となっても、相手方の資力などによって、回収が困難になるケースもあります。
そのような場合は、弁護士に相談するのが解決の早道となります。
債権者には請求権があり、相手が自発的に返済に応じなければ、裁判所の訴訟や調停などの手続きが利用できます。
それによって、判決をはじめ和解調書や審判、調停調書を得ることが可能になります。
それでも、相手が請求に応じなければ、判決に基づいた強制執行の手続きに入ることが出来ます。
こうした流れによって、請求権という権利の行使ができるわけです。
最終的な判断に関しては、強制執行に至るまでに費やす費用の額が肝心になります。
その他、裁判に要する時間や労力などを加味して、それでも請求権を行使することにメリットがあれば、弁護士に訴訟手続を依頼すればよいわけです。
基本的に法律は弱者側に立つので、場合によっては想定する判決が出ないこともあります。

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